1番安い自動車保険教えます

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飲酒運転や危険ドラッグの運転で保険加入拒否になる


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驚くほど多い飲酒運転者、急増する危険ドラッグ

残念なことに驚くほど飲酒運転をしている人が多いのは現実です。

確かにこの10年ほどで、飲酒運転の摘発を受ける人や飲酒運転が原因となっている事故の数は減りました。

しかし、未だにゼロにならないことが不思議です。

正直、今でも飲酒運転による事故でニュースを見ていると、運転していた人が意外にも社会的立場のある人ということが少なくありません。

実際、以前は筆者の周りにもそうした飲酒のモラル意識が低く、しかし、社会的な立場は高いというとても無責任な人がいたことは否めません。

それこそ、自動車関連の仕事についている人から、保険関連の仕事に従事する人、そして、多くの従業員を持つ会社経営者など、様々なところで飲酒運転にルーズな人がいました。

ある年配者の保険代理店経営者のいうところでは、30代40代で物事がうまく行って仕事などが成功している人に、おごりからなのか自制が効かない人がいるそうです。

「飲酒をして運転をしてはいけない」というルールを「事故さえ起こさなければ大丈夫」などと勝手に解釈し「飲酒によって正常な判断ができない」と言うこと忘れて、ハンドルを握ってしまう人がいるのは本当に残念なことです。

専業の代理店の多くは、そうしたユーザーを許容することはありません。

コンプライアンスの観点から、事故が起こっていなくても取引を敬遠する代理店経営者がほとんどです。

筆者も自動車や保険を取り扱う立場から、少々厳しい物言いをすると、正直にタクシーや運転代行を使ってくれる人もいましたが、全く意にかえさない人もいます。

現代社会は、どの業界や場面においてもコンプライアンスが求められる時代です。モラルや法律を逸脱する行為を行えば、一瞬でそれまでに築きあげた社会的な立場などを失うことにもなり兼ねません。

残念ですが、代理店も商売のひとつですから、それほど危険なユーザーを抱え続けるつもりはありませんから、飲酒運転が習慣化していると判断がつけば、継続契約も含めて丁重にお断りします。

飲酒運転や危険ドラッグ運転は犯罪じゃない?

飲酒運転や危険ドラッグを吸引しての運転そのものは犯罪であり、検挙されれば前科者です。

しかも不特定多数に危害を及ぼす可能性のある行為であることは、周知の事実です。その軽率な行為により、人の生命まで失いかねない事故を起こす可能性があります。

少々乱暴なものいいですが見方を変え、敢えて申し上げれば「無差別テロ」とも呼べる行為だと思います。

飲酒や危険ドラッグにより事故を起こしたドライバーのほとんどが、その場において自分の犯罪行為が事故原因であることを認識しています。

つまり、飲酒や危険ドラッグ吸引をしてハンドルを握るということは、正常な運転操作ができないことを知っているわけですから、被害者から見ればこうした危険行為を「無差別殺人」と言ってもおかしくありません。

いわば故意によって引き起こされた事故により、もしあなたの家族が傷ついたりした場合、貴方はその運転手を許すことができますか?

飲酒や危険ドラッグ吸引の事故による被害者への保険金支払

対人賠償や対物賠償の保険金においては、「被害者を救済する」という観点から保険金は支払われます。

また、類似する事例としては、昨今事故が急増しクローズアップされている「危険ドラッグ吸引による事故」による被害においても、同様の見解を示しています。

2014年2月に「福岡市・天神」にて発生した、危険ドラッグ吸引者による暴走事故では、保険金支払いに時間がかかっているというようなニュースも流れました。

しかし、損害保険協会や損保各社では、飲酒運転者による交通事故同様に無免許運転や、麻薬や危険ドラッグの使用などの犯罪者の運転よる事故にて、被害に遭われた場合でも「被害者を救済する」という観点から保険金を支払うという共通見解を示しています。

今後の同様の事故も含め、一方的な災難に襲われた被害者に対しては、速やかな対応を損保各社に期待する次第です。

事故後に保険は入れる?

ほとんどの場合、保険期間途中においても契約解除依頼を受けることになり、その後は実質的に保険加入を損保各社に持ち込んでも加入拒否を受けることになります。

もちろん飲酒で見た場合、呼気1リットルあたりのアルコールが0.25mg以上なら「酒気帯び」でも、一発で免許取消処分となり2年間の欠落期間となるので、運転ができません。

その後免許を再取得しても、保険会社が引き受けるかは各社の判断に委ねられます。ちなみに専業プロ代理店における見解は「一生涯お断りしたい契約者」という意見がほとんどです。

筆者の経験による違法行為を根拠にした保険契約解除者は、飲酒運転による事故が2名、麻薬取締法違反により検挙者1名、そして、保険金詐欺未遂行為により1名です。

こうした理由による保険契約解除を受けた人は、長きに渡り契約が困難となりますので、絶対に行わないでください。


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