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補償はどうなるの?浜松市の暴走事故で考える自動車保険


bousousya

またか!クルマの暴走事故発生!

痛ましいクルマ使った暴走車が、ゴールデンウィークのひとときを楽しむ人達に襲いかかる事故が発生しました。

この暴走車は、こともあろうか、歩行者信号が全て青になり安心して歩行しているスクランブル交差点内の家族連れなどに対し無差別に衝突をして、止まらずにそのまま現場から猛スピードで立ち去っています。

事故そのものは、運転者の夫でも有る同乗者の話からも、「興奮して、クルマを加速した」と有るので、運転操作の誤りではなく、歩行者のいる交差点をめがけ故意にアクセルを踏んだと思われても、仕方のない状況です。

警察の取り調べなどにより、詳しい事故の状況と原因などは後に明るみに出ると思いますが、このページでは、このような事故でのクルマ側の責任について保険の利用を交えて考察してみます。

どんな保険が使えるのか?

この事故では、運転者が中国国籍の妻ということですから、夫がクルマの所有者である可能性も考えられます。
また、任意保険もかかっていたのではないかと考えれば、被害者への対応もなんとか期待できると思われます。

このような事故において、保険の有無は大変に重要な問題となります。
通常に車検の取ってある登録車両であれば、車検期間に相当する自賠責保険が付帯されており、先ず自賠責保険からの補償が可能になります。

この場合、運転者の故意、重過失などは、保険の適用有無に左右されることはありません。
さらに任意保険が付いている場合、任意保険の対人賠償も被害者救済の見地から、支払いに対応すると考えられます。

車両所有者の責任はある?

今回の事故車両の所有者についての発表はありませんが、車両所有者(名義人)が夫である場合、車両の運行供用責任を問われる可能性はあります。

任意保険の加入があり、賠償金の支払いに支障がなければ、運行供用責任を問われ賠償義務を負うまで至らないかもしれません。
しかし、運転者限定や年齢条件などによって任意保険が機能しない、または、任意保険に入っていない場合、所有者の運行供用責任を問うことができます。

同乗者の責任はあるの?

今回の事故車両に同乗していた夫の話では、「(運転者が)興奮して加速した」ということでした。
単純な会話などで興奮したのか、薬の服用や薬物の使用によって興奮が引き起こされたのか?また別の原因があるのか?など、さまざまな原因が考えられます。

しかし、逮捕後の本人の話では「人に当たったが、逃げていない」と言っており、交差点内で人を跳ねたことを認識していたことは明らかであり、助手席の夫も認識していたことは容易に想像のつくところです。

ハンドル操作に対して直接手を加えるというような行為や、運転の妨害行為はないようなので、同乗者として事故の直接責任はないようです。
しかし今後、夫婦の一方として賠償義務の経済責任を負うことは、避ける事ができないと思われます。

これはホントに自動車事故なのか?

こういう事故のニュースを見ると、本当に事故なのか?と思ってしまいます。
保険を扱う立場からすれば、犠牲者に対する補償を検討すると同時に、「クルマを使った無差別殺人?」と言う思いもよぎります。

過去に秋葉原の歩行者のいる交差点に突っ込んだ事故などをほうふつさせ、故意ならば殺人なのでは?という考えも頭をよぎります。
事故について、警察及び関係機関には、ひき逃げに対する厳罰を合わせた厳しい処分を望みます。

そして、事故の被害者と残された家族に対して、これ以上少しでもマイナスになるようなことが無いよう、確実な補償がされることを願っています。
最後になりますが、この事故で亡くなられた犠牲者のご家族にお悔やみを申し上げますと共に、犠牲者へのご冥福をお祈り申し上げます。


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