1番安い自動車保険教えます

1番安い自動車保険の探し方を紹介しています。

物損事故の後でわかったケガでも対人賠償保険は支払われる?


kega

物損事故の届け出後に受診できる

物損で届け出した後でも、体調に異常や痛みを感じるようなときは、医療機関にて受診することは可能です。

相手の保険を使うには、後に必要な手続きもありますが、物損で事故の届け出をしたからといって痛みをがまんする必要はありません。
先ずは、医療機関にて事故による傷害であることを申告して必要な治療を受けるようにしましょう。

医療機関に行く前に相手への連絡、相手保険会社の担当者にその旨を伝え、医療機関への対応を依頼しておくと受信時の対応がスムーズです。
しかし、相手保険会社からの連絡前や相手との連絡がつかないような時は、医療機関の窓口にて相談しまずは健康保険や自由診療で受診しても構いません。

交通事故では、対人賠償請求について自賠責保険などから保険金請求が可能になっています。
次に届け出の変更など、少し詳しく掘り下げてみましょう。

物損事故を人身事故に変更できる

人身事故

物損事故の届け出を人身事故に届け出し直すことは可能です。

具体的には、事故による受傷を証明する医療機関の診断書を添えて、事故の管轄警察署に物損事故から人身事故への切り替えを依頼します。
なお、診断書の依頼の際は、事故発生日と初めて診察を受けた日をもれなく記載してもらうように依頼しましょう。

診断書を用意したら、事故の管轄警察署の交通課の担当者に連絡をして、担当者がいるときに出向くと話しがスムーズにはこびます。
また、相手とも連絡を取り、一緒に出向いてもらうとより手続きは迅速に行えます。

人身事故に切り替える際は、当該事故の現場にてふたたび実況見分などが必要になり、診断書の提出や各種書類の手続きも有るので担当警察官に相談しましょう。

警察署での手続きが滞り無く終われば物損事故から人身事故に記録が変更されます。

物損扱いでも対人賠償保険が使える

物損事故

保険金請求の手続きには、物損事故の扱いでも対人賠償保険を使える方法があります。

「物損事故だと思ったが、後から受傷していたことがわかった」というような場合、多くのケースは軽傷とみられる範囲のケガがほとんどです。
入院の必要もなく通院により、全治1~3カ月程度の治療期間を要すことになるでしょう。

実際に多くの小損害の事故で起こりうることで、保険適用の都合で人身事故への変更手続きを警察に依頼して手を煩わせることは、あまり歓迎されません。

そのような時は、物損事故の事故証明書に「人身事故証明書入手不能理由書」を添えることで対応することができます。

もちろん、本来は人身事故として届けられるべき事故ですが、事故発生時の状況ではケガの認識がなく、数日後に痛みが生じてケガが顕在化することもあります。
このようなときには、必ず早期にしかるべき医療機関にて受診して、事故発生日と初診日が記載された診断書を、申請取得しておくことも忘れずに行いましょう。

くれぐれも注意しておきたいのは、虚偽による申告です。
つまり、人身事故扱いによる行政処分を免れるために物損届けだけを行い、この方法で「ウソ」をついて保険金請求をすることです。

対人賠償保険は民事

民事裁判

交通事故の対人賠償は、必ずしも交通違反の刑事罰などと連動したものではありません。
あくまでも事故によりケガをしているという事実が裏付けられれば、保険金請求は事実上可能になっています。

もちろん大きな事故により、大ケガをしているようなケースを物損で片付けることなど、法的にもゆるされることではありませんし、警察の方でも容認することはありません。

しかし、現実問題として後に痛みが生じて治療を行うということは多く発生しているので、「人身事故への変更」や「人身事故証明書入手不能理由書」添付による保険金請求が行われています。

実際の事故により手続きをする時は、当該担当の保険会社の担当者に相談することで多くの場合、解決するはずです。
相手方保険会社の対応が良くないようなら、自身の保険会社や代理店に客観的な意見など相談することも可能です。

また、このようなケースでも加害者側と交渉が入り口からもめてしまうようなこともあります。
そんなときには、弁護士費用特約を付けておくと相談や対応も可能になるので便利です。


  関連記事