1番安い自動車保険教えます

1番安い自動車保険の探し方を紹介しています。

自動ブレーキの誤作動で追突された場合の過失割合は?


bureki

自動ブレーキの誤作動で追突された

運転者のうっかりミスを防ぐために早期普及が期待されている「自動ブレーキ装置」ですが、残念なことにメーカーが認めた欠陥も存在します。

欠陥は、システムが並走する車両などから反射し進入する光などに誤反応して、障害物のない状況で運転者の意志に反して自動ブレーキが作動してしまうとうものです。
ごく稀なケースでの誤作動ですが、高速道路や流れの早い幹線道路などで起こった場合、後方の車両が追突する事故が予見されます。

このような自動ブレーキの誤作動により、急ブレーキがかかり、結果として追突された場合、追突した相手との過失割合は、通常と同じでしょうか?

問題をひとつずつ検証してみます。

自動ブレーキの欠陥による誤作動のメーカー責任

自動ブレーキの欠陥による誤作動は、自動車メーカーに対し製造物責任法(PL法)による、損害賠償を求めることができます。

ブレーキシステムの欠陥に対するリコールによる改修修理や万一それが原因によって起きた、人と物に対しての被害損害を製品の販売者を置いて、直接メーカーに求めることができます。

ブレーキシステムでいうところの欠陥とは、正常な状態でブレーキ掛けても作動しないようなことです。
また、意図しない状況で、障害物がないにも関わらず不要に自動ブレーキがかかるような状況も事故を誘発する危険な欠陥になります。

追突事故の責任は追突した人の前方不注視による

では、追突した後続車の責任もメーカーの製造物責任によるものでしょうか?

残念ながら追突事故の責任は、基本的に100対0の過失割合で追突したクルマにあります。

確かに前方車両の自動ブレーキ誤作動がなければ、追突事故はおきなかったかもしれません。
しかし、それ以前にクルマを運転するドライバーには、「前方に対して常に注意を怠らずに安全運転をする」という、義務が発生しています。

ここで起きた追突事故は、「前方不注視による安全運転義務違反」という、道路交通法違反によるものです。
したがって後続車両の運転者について、過失責任を免れることはありません。

対物賠償責任の過失割合は、事故の当事者間で責任の配分を求めたものなので、クルマを製造したメーカーの責任をここで決めることはできません。

また、欠陥車のブレーキの誤作動はその車を所有運転するものに到底予見できたともかんがえにくく、欠陥という整備不良の危険を承知で故意に走らせたもので無ければ、追突された側の運転者の過失を問えるものではありません。

所有者が自動ブレーキの欠陥を知り、誤作動を知っていたら?

所有者が自動ブレーキの欠陥を知った上でご作動することを知っていた場合ですが、そのような状況でも運転者が故意で欠陥の修理をしなかったということを立証でもしないかぎり、血管車両の運転者に過失は問えないと考えられます。

しかし、リコールの通知を見て予め危険を知らされ、走行すれば誤作動により他のクルマにも事故発生の危険が及ぶことを認識して修理に入庫させていないのであれば、わずかながら過失の可能性は無いとはいえません。

運転者は、日頃から自分の運転するクルマのリコールや改善対策などの通知に対しては、遅滞なく手続きを済ませるようにしましょう。

自動ブレーキの誤作動車両に追突してしまったら

警察への届け出はもちろん、事故の状況を確実に記録して弁護士に相談することをオススメします。

事故が前方不注視によるものであっても、不意に前方車両の急ブレーキが原因の事故である場合、製造者に対し何らかの責任を求める必要もあるでしょう。

事故の状況によっては難しいかもしれませんが、先ずは正確な実況見分の後に専門家にも相談してみることをオススメします。

人の間違いをカバーするための安全装置は、近年飛躍的に進歩を遂げています。
既に誤作動したブレーキシステムの対策はなされ、その後はより性能の優れたものが開発されています。

自動ブレーキシステムの欠陥については、メーカーの真摯な姿勢により社会問題には至りませんでした。
今後はさらに安全で確実なシステムの研究開発に向けて、メーカーが尽力を注いでくれることを期待してやみません。


  関連記事