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事故でケガをした被害者が示談する時は何に注意すればいい?


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示談を進める上で損害内容を整理検討する

交通事故被害者の立場での示談は、「賠償金支払いのおわり」を意味します。

つまり、交通事故による損害賠償を満足していれば示談を受け入れてもよいでしょう。
しかし賠償内容に不満を感じているのであれば、示談をまとめるために賠償の要求内容を相手に伝える必要があります。

示談は対人賠償と対物賠償で違いがありますが、ここでは、人身事故によるケガの被害者が示談するときの注意点を検討します。

ケガの対人賠償で求めていく損害は主に次の部分です。

・医療費
治療にかかわり医療機関に支払った治療費の実費です。
一般的には、医療機関から相手方の保険会社に対し直接請求の手続きが図られ、被害者が直接払うことは少なくなっています。

・休業損害
ケガが原因で治療や休養を余儀なくされて、会社や事業を休んだ際の給与相当分を日当に換算し、支払われます。

・後遺障害
治療を継続してもこれ以上に症状の改善が見込めないと医師の診断により症状の固定が宣言されたとき、その障害の状態を症状別に分類された後遺障害等級表に当てはめて後遺障害等級の認定を受けるようにします。
等級はもっとも重い1等級から、14等級まで分けられています。

・逸失利益
後遺障害の等級認定により、その障害を将来も抱えた状態で労働していく際に不足すると考えられる、喪失率を使って、現在の逸失利益を算出します。

・慰謝料
治療期間に相当する日数、及び後遺症の等級に沿って検討されて慰謝料が決まります。

損害の内容を考察する

・医療費
医療費については、実費の支払いのため示談交渉の余地はありません。

・休業損害
休業損害も実損填補となるので、前年の収入を根拠に算出し検討されます。
失った給料などの利益損害のため、この内容について会社からの給与を受け取っている人は、確定されたものになります。

多少問題となるのでは、過少申告が多いと言われる個人事業主の人たちです。
節税のために毎年の少ない申告内容が、このような事故の際には「あだ」となってハネ返ってきます。
休業損害の収入の計算は、以下のとおりです。

前年の所得額(納税証明の金額)/365日=1日当たりの収入

つまり、確定申告書の内容次第で、収入が少ない人と判定されることも有るので注意が必要です。

・後遺障害
後遺障害には、医療機関にて指定の調査方法で後遺障害の等級認定のための診断を行ってもらいます。
等級の認定を受けるためにその申請書と診断書並びに必要書類を添えて、後遺障害等級の認定申請を行います。

・逸失利益
等級認定を受けると労働喪失率もきまり、それに対応した逸失利益の保険金請求が可能になります。

・慰謝料
自賠責保険と保険会社が提示する慰謝料と、弁護士に依頼した場合に相手に求める慰謝料に開きがあることが知られています。
示談をする際には、もっとも注意するポイントの一つです。

示談書をつくるときのポイント

示談書は、いわば損害賠償支払いの完了を意味する契約です。
したがって、現在治療中の場合は、応じることは賠償金の支払いが終わることを意味し、被害者のマイナスに繋がります。

示談書の取り交わしについては、保険金の請求権時効なども加味しながら、しっかりと検討します。
たとえば、先の後遺障害については、医療機関に相談し症状が固定したと診断された時点で等級申請を行い、
逸失利益など、未来の損害も確定します。

慰謝料の金額などもここで提示されますが、この示談内容について弁護士に相談する、または、交渉の代理人として依頼することを検討しましょう。
弁護士に依頼すると、示談内容が良くなることがほとんどです。

後遺障害の発生しないケガなどでは、その効果をほとんど感じることはありませんが、後遺障害を伴う、慰謝料の請求がある時は、弁護士への相談が効果的です。
できれば、後遺障害等級申請の前に一度は相談しておきましょう。

示談書に書き記す重要な一言

交通事故の加害者側は、大きな人身事故において、示談による解決を急がせる傾向にあります。
さまざまな理由がありますが、相手の都合で急ぐ示談には基本的に応じない姿勢が望ましいとでしょう。

もし、現在後遺症などの違和感など無いようなら、治療終了として示談をしても構いません。
しかし、万一を考え次の一文の内容を加えてもらいましょう。

「万一、示談書の締結後に後遺障害や再手術などの必要が生じた際は、別途、事故当事者はあらためて協議に応じる」

この一言で、後に問題が生じた時に一定期間、対応が可能になります。

保険には請求権の時効がある

保険は、自賠責保険、任意保険共に請求の時効が存在します。

2015年現在の損害賠償請求権については3年になっています。
また、自賠責保険、並びに任意保険の請求権時効も3年です。

治療期間が長期に渡る場合は、時効の進行を中断してもらう必要があります。
長期の治療が伴うケースでは、請求権の時効以外も注意すべき点や必要な交渉が有るので、保険会社の担当者任せにしない方がよいでしょう。

弁護士に代理人として依頼する方が安心でベストな選択といえるでしょう。


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