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自賠責保険(共済)の加入方法と補償内容


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自賠責保険(共済)の加入が必要なクルマ

一般に自動車や自動二輪車、そして原動機付自転車には、運行する際に自賠責保険の加入が義務付けられています。

自賠責保険に加入が必要な自動車は、一般の乗用自動車から貨物自動車、乗用・貨物軽自動車、そしてトラックや特殊用途のクルマ、バスやタクシーなどの旅客自動車まで、ナンバーを付けて公道を運行するほとんどのクルマが加入しています。

車検のある車は、車検を受けて登録する際に、有効期間をカバーする自賠責保険証券の添付が必要です。また、車検のない、原動機付自転車、特殊自動車(農耕作業車両を除く)などでも、公道を走行する場合にかならず必要です。

自動車保険の「ファミリーバイク特約」では、自賠責保険の対人補償範囲を超える部分を担保するため、自賠責保険未加入の場合、対人賠償の補償が効かなくなるので注意が必要です。

特に、車検のないバイクや原動機付自転車では、自賠責保険のうっかり失効に気をつけましょう。

自賠責保険(共済)はどこで加入できる

自賠責保険(共済)への加入は、最寄りの損害保険会社窓口、損害保険代理店、農協共済、全労済の窓口にて手続きが可能です。

中でも比較的身近にあるのが保険会社の窓口と損保代理店です。損保代理店は、自動車整備工場や販売店、また、行政書士事務所などでも兼業で営んでいます。

自動車の車検時や自動二輪車や原動機付自転車の加入の手続きができます。

車検証、またはバイクの登録証と共に、旧自賠責保険証券を提示すれば、継続契約が可能となりますので、保険が失効になる前に手続きをしましょう。

自賠責保険には、任意保険のような割引制度はありません。

また、車検が必要な自動車や250CC以上の自動二輪車では、車検期間をカバーする保険期間で加入する必要があります。

公道を運行する車両は、基本的に全て加入が必要となるので、赤い斜線の入った臨時運行許可証(仮ナンバー)を利用して車検の切れた自動車を走らせる場合も、短期間の自賠責保険加入が必要です。

ちなみに自動車やバイクなど、自賠責保険に未加入で公道を走らせた場合、道路交通法違反となり、「1年以下の懲役、または、50万円以下の罰金」に処されることもあります。

違反点数も6点減点と、それだけで免許停止になる重い罰則となっており、現在の点数によっては、免許取消しにもなり兼ねないので、自賠責保険の失効には注意してください。

自賠責保険(共済)の補償内容は?

自賠責保険(共済)は、対人賠償の補償を行う保険となっており、事故によるケガに対する補償額と後遺障害による損害への補償、そして死亡による損害への補償が可能です。

保証の限度額はそれぞれ異なり、つぎの内容になります。

・傷害の保険金:120万円(被害者1名ごと)
・後遺障害の保険金:(被害者1名ごと)
1、介護の必要の状態により第1級が4,000万円、第2級が3,000万円
2、上記以外の後遺障害75万円~3,000万円
・死亡時の保険金:3,000万円(被害者1名ごと)

なお、被害者に重大な過失があった場合、事故によるケガと死亡や後遺障害の因果関係の判定がはっきりしない場合などでは、保険金の減額がされる場合があります。

また、被害者が100%過失となる事故では、保険金の支払いはありません。


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