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高齢者ドライバー要注意!運転中の体調急変と防止対策マニュアル


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時として起こる体調の急変! 運転のベテランとはいえ、高齢者ドライバーに気をつけて頂きたいのが日頃の健康管理と運転前の自己診断です。

昨今は高齢者の運転する自動車の事故が目立つようになりました。

こうした事故の中で要因を探ってみると予期せぬ体調急変による事故も含まれており、運転者は元より事故の相手にも大きな損害を与えていることがわかっています。

ドライバーの体調急変による事故は、高齢者ドライバーに限ったことではありません。

誰が運転していても体調急変により運転操作が困難な状況におちいった場合、想像以上に大事故に繋がることが多いのでどなたにも注意が必要です。

運転中の体調急変はどのようにして起こるのか? 具体的な要因は何があるのかを確認し、防止対策を検討してみました。

また、かんたんな運転前のチェックも用意しましたので、高齢者ドライバーに限らず運転をする人はぜひ参考にしてみて下さい。

大事故になった体調急変による事故事例

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運転中の体調急変は、記録的な大事故にも繋がっています。

一般車の事故事例は少ないのですが、過労などが原因の居眠り運転事故は日常に起きており、こうした事故も体調急変による事故のひとつとして考えられています。

事故事例では次のような大事故があり、多くの人が記憶に残っていると思います。また一般車では、高齢者に限らず様々な要因によって発生した体調急変の事故が起きています。

過労による居眠り運転による事故

事例1:2012年4月29日発生「関越自動車道高速バス居眠り運転事故」死者7人、負傷者39人

当該事故の運転手は、関越自動車道上り車線の藤岡ジャンクション付近にて、左側路側に設置された防音壁に衝突し、乗車中のツアー客計45人全員と乗員1人(運転者本人)を死傷するに至らしめた。

事故の直接原因は、過密労働による居眠りによりハンドル操作を誤り、時速約90~100kmで高速道路左路側帯に設置された防音壁に衝突したことによるものです。

衝突時に運転手は過密労働による過度の疲労により、居眠り運転をしたことを自供しています。

また、後の検査等によって運転者に睡眠時無呼吸症候群の症状が確認され、疲労の蓄積などが重なることで運転時に強い眠気が襲い、運転操作を誤る恐れがあったと指摘されています。

疲労による居眠り運転による事故

事例2:2012年4月23日発生「亀岡市登校中児童ら交通事故」死者3人、負傷者7人

当該事故の運転手は、無免許の少年で過度な遊び疲れと睡眠不足による居眠り運転により、登校中の児童らの列に後方から突っ込み、10人の児童らを死傷させた。(死者3人)

当該運転者は、事故を起こす以前より無免許で運転をくり返しており、既に取り締まりを受け家裁にて処分を受け保護観察中の身であった。

事故原因は、乗車定員超過や無免許などの理由も考えられるが、直接の要因は、過度な疲労に睡眠不足が伴うことで招いた居眠り運転と考えられています。

事例3:2012年4月30日発生「福井居眠り正面衝突事故」死者1人、負傷者3人

当該運転者は、事故を起こす直前に車の所有者である運転者から運転交代を頼まれ、交代後に居眠り運転で対向車と正面衝突した。

この事故では、運転交代を依頼した車の所有者が死亡し、交代した運転者では自動車保険が使えなくなり、被害者である対向車の無過失の証明を問うて賠償請求を争う、世の物議をかもした事故でした。

事故の直接原因は、隣接県へコンサートを見るため不眠不休の日帰りドライブを行い、過度の睡眠不足による無理が居眠り運転を引き起こしています。

てんかん発作の意識障害の発生による事故

事例4:2012年4月12日発生「京都祇園軽ワゴン車暴走事故」死者8人、負傷者12人

当該事故の運転手は、事故を起こした2012年4月までの4か月間にてんかん発作による意識障害発作を2回起こしていて、医師から自動車の運転を中止するよう忠告を受けていた。

事故は、主に3つの事故現場を結ぶ360mの距離の間に連続して発生し、最終的に通行車両のある細い路地を走り抜け、歩行者や通行車両を巻き込みながら、時速約70kmにて電柱に衝突し停止した。

死者8人、重軽傷者12人、14台以上の車両に衝突をくり返し暴走を続けたが、電柱への衝突により運転者は死亡した。

事故は、最初にタクシーと追突事故を起こしたことで動揺し、興奮状態のてんかん発作が起こったことにより暴走事故に繋がったとされている。

事例5:2011年4月18日発生「鹿沼市クレーン車暴走事故」死者6人

当該事故の運転手は、国道293号線にてクレーン車を運転走行中に持病のてんかん発作を起こし意識障害が発生、集団登校中の生徒の列に突っ込み6人の死者を出した。

被疑者は、てんかん発作の持病を持ちながら運転免許の取得更新時に申告を行なわず、かつ、会社に持病の申告を怠りクレーン車の運転業務に就いていた。

また、事故発生時にてんかん発作を抑止するために抗てんかん薬の服用を適切に行なっていませんでした。

動脈解離など病気の突発的な発作による事故

事例6:2016年2月25日「大阪梅田乗用車暴走事故」死者2人、負傷者9人

当該事故の運転者は、事故発生現場より100mほど手前で、ハザードランプを点滅させ停車しており、この時点で体調の急変があり、いったんは自力で車を停車させたものと考えられています。

しかし、停車から1分ほど過ぎた後、急発進しそのまま直線的に事故現場に突っ込み多くの人を巻き込む大事故になった。

なお、事故の目撃情報では、死亡した運転者は衝突時既に意識を失っていたように見えたということです。

後の捜査等により、運転者の死因は大動脈解離による心タンポナーデだったとのことで、体調急変による事故の典型的な例のひとつと言えるでしょう。

事例7:2016年5月3日発生「神戸三ノ宮駅前乗用車暴走事故」負傷者7人(重傷者2人)

当該事故の運転者は、事故発生現場にて助手席の息子の呼びかけに反応しない状況で、歩道上の歩行者の列に突っ込んだ。

この運転者は、うつ病治療のため向精神薬を常用しており、事故を起こした前年にも2回の人身事故を起こすなどしていました。

いずれも薬、または病気により体調急変が起こり、事故が発生したと考えられています

なぜ体調急変が事故に繋がるのか?

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体調急変が起こった場合、多くの状況で意識不明や身体の機能不全が発生し、運転操作が困難になることにより事故に繋がっています。

主な体調急変の症状

「手足など身体の麻痺(運動機能障害)」
「血圧の低下によるショック症状」
「急な眠気」
「急な激痛」
「意識の低下や混濁」
「呼吸困難」

体調が急変し上記のような症状が起こった場合、次に挙げる運転の3要素に支障をきたし、即座に運転操作ができなくなることがあります。

自動車運転の3要素

「目や耳による、視覚聴覚から外部情報を認知する」
「集約された情報を脳で判断し運転操作の指示を出す」
「手や足を使いステアリングホイールや各種スイッチ、ペダルの操作する」

以上の3要素のいずれかひとつでも、体調の急変により働かなくなると適切な運転操作ができなくなります。

体調急変によって正常な運転が妨げられることにより、突発的な非常事態に陥り事故に繋がります。

体調急変が起こる3つの原因

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体調の急変は、持病などを起因とするものである程度予兆がわかるものから、突発的に発生するものまで様々です。

また、生活や労働環境などのストレスから来る精神的な障害や過労や睡眠不足なども原因となることがあり、高齢者に限らず若い人も油断禁物です。

昨今は、うつ病治療などのための向精神薬の影響や抗てんかん薬の飲み忘れなど、薬の副作用などの影響も体調急変に繋がることがあり、薬の服用については、医師の指示を必ず守るようにする必要があります。

また、治療のために薬を服用する以外に麻薬や覚せい剤、危険ドラッグなどを使用することで体調急変が起こり、暴走事故に繋がっている例もあるので絶対にやめましょう。

体調急変の3つの原因

1.病気によるもの

病気による体調急変は、様々な要因があります。

脳の病気から、循環器系の病気、呼吸器の病気、消化器系の病気、心の病(精神障害)、高血圧や糖尿病など代謝にかかわる病気もあります。

病気が原因となる場合、服用する薬も体調急変にかかわります。

持病があり日頃から薬の服用をしがちな高齢者ドライバーの場合、その家族も含めて自動車の運転について医師への相談をしっかり行い、本人の自覚は元より家族で認識する必要があります。

高齢者ドライバーのいるご家庭では、万一の事故が起きないように日頃から、高齢者本人ばかりに依らず家族で注意して行くことが大切です。

2.生活労働環境の影響

高齢者よりも働き盛りの社会人こそ注意したいのが、過酷な労働環境などを原因とする運転時の体調急変です。

先の事例からもわかるとおり、過密労働の積み重ねやストレスによる不眠などが要因となって、運転中突然に眠気が襲うなど予期せぬ事態も発生します。

また、労働条件が厳しく不規則な生活になりがちな人は過労や疲労が取れず、ストレスが蓄積されて段々と「うつ」など心の病気に罹患してしまうこともあり、注意が必要です。

10代、20代の若者であっても無理をすれば体調急変による影響から事故を起こすことがあります。実際、事故の事例3にある、福井の居眠り事故の運転者は10代の男性でした。

若いからといって無理を続けて運転を継続し、自らの居眠りにより助手席の友達を死なせてしまいました。

自身にとっても充実させたいはずの20代の人生を棒に振ってしまうような事故を起こし、後悔しても遅いのです。無理は禁物です。

3.薬の服用による

病気に合わせた治療や痛み止めなど、様々な薬がありますが、用法医師の指示に従い、服用後の運転に制限がある場合、運転は法律で制限されていると理解しましょう。

薬には、抗てんかん薬のように、運転前の服用が義務付けられたものもあり、適用条件は様々です。

現在の道路交通法では、必要な薬を服用しないで運転をしたために発作などが起きて事故を起こした場合、処罰の対象になることがあります。

また、逆のケースも有り、薬の服用により運転を止められている場合において、運転を強行し事故を起こしても処罰の対象となります。

いずれの場合でも、事故で死者が出ればさらに重い処罰もあり、高齢者ドライバーだからといって責任を免れることはできません。

麻薬や覚せい剤、危険ドラッグなど

麻薬や覚せい剤、危険ドラッグなどを使い、暴走事故を起こした場合も体調急変による事故のひとつといえます。

他の状況と大きく異なるのは、使用や所持そのものが法律違反となっており、社会的に許されない行為です。

その上で、暴走事故などを起こせば、会社から懲戒解雇の処分を受けるなど、刑罰の他、事故の賠償責任などと合わせて、重い責任を負うことになります。

危険ドラッグなどには近づかないことが賢明です。

体調急変による事故も法律違反に問われる!

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自動車を運転する場合、どのような状況においても「過労や病気、薬物の影響、その他の理由により、正常に運転ができない恐れがあるときは運転してはならない」と「道路交通法第66条」にて義務付けられています。

これに違反すると、「道路交通法第117条の2、及び117条の2の2」により、厳罰化されています。

麻薬や覚醒剤、危険ドラッグなどを使用している場合、5年以下の懲役、または、100万円以下の罰金となり、それ以外の状況や薬の服用などの場合、3年以下の懲役、または、50万円以下の罰金と定められています。

これは、過労運転の現行犯などにも適用されるため、たとえ事故を起こさなくても処罰の対象になるということです。

人を死傷させた場合の処罰は?

体調急変により人身事故を起こしてしまった場合、その事故を起こすに至った原因に罪名が異なります。

一般的に過失致死、過失致傷と見られる運転をする上で必要な注意を怠ったとされる場合は、「過失運転致死傷罪」として処罰されます。

一般的な病気による体調急変による事故では、この罪状で処罰されることになります。

致死致傷ともに、7年以下の懲役・禁錮、または100万円以下の罰金が課せられます。

なお、世論の要求により厳罰化が進んだ「危険運転致死傷罪」が対象になることもあります。

飲酒や薬物の使用、また、政令により定められた病気により、正常な運転に支障をきたす状況、正常な運転が困難な状況で事故を起こし、人を死傷させると適用となります。

罰則は大変厳しくなり、正常な運転に支障をきたす状況では、「致死:15年以下の懲役、致傷:12年以下の懲役」となりました。

また、正常な運転が困難な状況では、「致死:1年以上20年以下の懲役、致傷:15年以下の懲役」となり、ひき逃げなどが加わると罪はさらに加重されることとなっています。

くどいようですが、たとえ病気による体調急変でも、予め事故を避けるための薬の服用や予防を怠った場合は、危険運転致死傷罪にて処罰もあるので、高齢者で服用する薬が多数ある場合などではより注意が必要です。

体調急変による事故の防止対策は?

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特別な予防策はありませんが、医師の指示を守り、薬の服用に際する注意をしっかりと厳守することです。

運転者としての心構え

自動車は、正常な運転ができなくなればその瞬間から「凶器となり得る危険な乗り物である」ということを自覚して、日頃から気を引き締めて運転する。

法令遵守と他の人や車を思いやる運転を心がける

体調の管理を怠らない

高齢者ドライバーの場合は特に体調の管理が大切です。しかし人により体調は異なりますが、疲れている時や風邪気味などでも体調が思わしくない時には、運転を取りやめる勇気も必要です。

定期検診を受けて、家族など他の人の意見を伺い自身の体調の変化を知ることも大切です。自身の健康におごらずに謙虚な気持ちで自身と向き合いましょう。

運転前の自己診断「ひとつでも気になれば運転は控えて!」

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自動車を運転する前に体調変化の自己診断を行なって下さい。

自身の身体や体調に違和感や変化はない?
ストレスや疲労を感じていない?
前日の飲酒や寝不足の影響を感じない?
治療中の病気や薬の服用は運転に影響しない?
正常な運転に影響を及ぼす病気にかかっていない?
正しく薬を服用している?
服用中の薬の副作用は運転に影響しない?
病気に関して医師の指示や注意を受けていない?
病気に関して家族から注意を受けていない?
運転の行程、時間、休息地など予定に無理はない?

ひとつでも「いいえ」があったら、要チェックです。運転の予定を再検討して他の手段も考慮してみて下さい。

高齢者ドライバーの体調急変の事故を防ぐには

体調急変は誰にでも起こる可能性があるので日頃の健康管理により、体調変化の予兆をつかみ事故を未然に防ぐようにしましょう。また、無理な予定で運転しないことも大切です。

万一、運転中に胸のムカツキや痛み、激しい頭痛など、身体の変調を感じたときは、できるだけ速やかに車を路肩に寄せて停車させます。ハザードランプを点滅させるなど追突事故の防止策を講じます。

ドライブは、パーキング、または、ニュートラルに入れ、パーキングブレーキを掛けて、救急連絡をして下さい。無理に運転を継続させることは大変危険なので、停車して車内で救護を待ちましょう。


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