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台風10号の災害救助法と自動車保険金の支払い、等級ダウンは?


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2016年8月、岩手県と北海道の一部に甚大な被害をもたらした台風10号の被災地では、災害救助法が指定されました。

災害救助法の適用地域では、被災者に対し損害保険料の支払い猶予など、被災者の保険対応に時間的な猶予が与えられます。

この記事では、災害救助法の指定による適用地域への自動車保険の対応を中心に解説します。また、保険金請求の猶予期間や等級ダウンなどについても考察して参ります。

災害救助法が指定されたときの保険金請求について

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災害救助法が指定された地域では、保険金の請求手続き、給付金を受け取る場合に必要な書類について、被災によって用意ができない場合、一部を省略するなど特別に措置を講じるなどありますが、保険会社によって対応が異なります。

災害救助法の適用地域に対する専用窓口など、電話対応も準備されるので、契約保険会社に先ず相談して確認してみましょう。

保険料払い込みの猶予について

台風10号の被災者の方々については、被災者が保険契約の更新手続きをしたくても、保険契約者の入院や払い込み保険料の準備など、様々な理由によって更改手続きに遅れが発生し、最悪の場合保険が切れてしまい失効することもあります。

災害救助法が指定されたことで適用地域に住む方には、保険料の払い込みに一定の猶予期間が設けられ、保険の失効などを免れることができます。

自動車保険以外、火災保険や傷害保険、積立型の保険や生命保険などの保険料払い込みなど、様々な保険が対象になるので、詳細は契約の保険会社に確認するようにしましょう。

保険使用時の等級ダウンの有無

10号台風により水没や飛来物などでクルマが被災した場合、車両保険を付けていれば直すことができます。

保険を使った場合、通常の事故では翌年から3等級ダウンとなりますが、台風や洪水などの自然災害では、1等級のみダウンとなり、1年間の事故有係数が適用となり保険料が上がります。

一般的な事故で浸かった場合と比べ、1年後に事故前の割引に戻るので、大きなマイナスにはなりません。等級ダウンについては、少し残念ですが、保険を使ってしっかり直しておくと良いでしょう。

まとめ:災害救助法が指定されたら

今回の台風10号の被害に限らず、台風や地震で被災し災害救助法の指定により適用地域になった場合は、先ず契約の保険会社に問い合わせを行い、保険金請求の方法や解約している保険の更改手続きなどについて、相談しておきましょう。

避難所で暮らしているような状況では、避難所や勤務先、親戚などの連絡先を保険会社担当者、代理店などに伝えておくことも大切です。


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