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自動車保険の契約者と記名被保険者など契約時の注意点「未成年でも契約できる?」


自動車運転免許は、18歳から取得可能になっていますが、任意の自動車保険契約については、ほとんどの損害保険会社が未成年者の申込みを条件付きで制限しています。

また、自動車保険加入の際、申込み欄の記載項目に出てくる「契約者」と「被保険者」の違い、そして「被保険自動車」の所有者について、いまひとつあいまいな人も多いと思います。

特に「記名被保険者」については、家族の内、だれを記載しておけばよいのか迷ったことがある人もいると思います。

自動車保険加入時においては、契約者の役割や制限、記名被保険者を指定する意味を理解していないと、保険料が高くなったり、保険金受け取りに支障が生じたりすることもあります。

また、契約そのものが無効となってしまうようなこともあり、申込みの際は細心の注意が必要です。

この記事では、自動車保険加入時における、未成年者の契約、契約者の役割、被保険者を指す意味と違い。だれを記名被保険者欄に記載すべきか?

また、被保険自動車の所有者について、例題をまじえて解説して参ります。

契約時の注意点は何か、しっかり押さえておきましょう。

自動車保険は、だれでも契約者になれる?

一般的には、契約者と記名被保険者を同一と考える人が多いようですが、必ずしも同じ必要はありません。

また、加入者の状況や希望により、契約者と記名被保険者が異なる契約も必要に応じて対応可能になっています。

契約者とは?

自動車保険の「契約者」とは、損害保険代理店、損害保険会社と保険契約を締結し、保険料の支払い義務を負う契約の当事者を指します。

意外と思われるかもしれませんが「契約者」に限っては、必ずしも保険をかける自動車の運転者や所有者である必要はなく、運転免許証を所持していなくても契約できます。

また、契約は個人だけに限らず、前述の通り法人を契約者とすることも可能です。

契約者の要件

自動車保険契約は、以下の要件を満たす人が対象になります。なお、個人に限らず法人も下記の要件を満たせば契約が可能です。(年齢のみ除外)

・申込みが契約者本人であること
・満18歳以上の個人で、日本国内在住の人(※20歳未満の方は親権者の同意が必要)
・今回契約のクルマを含め、自動車保険(共済を除く)加入の台数が9台以下であること
・自社他社にて契約の解除歴がないこと

だれでも契約者になれる?

なんでも自由に契約できるわけではなく、契約者と記名被保険者のつながりが不自然な場合、保険代理店、損保会社は、共に申込みを受け付けないこともあります。

また、未成年者の場合、通常契約者として本人のみの意思で申込みはかなわず、親権者の同意取り付けなど、いくつかの制限が設けられています。

未成年者は自動車保険契約できる?

20歳未満の未成年者を契約者とする自動車保険加入は、保険会社により条件付きで可能です。

結論から言うと保険会社によって対応が異なり、全く受け付けない保険会社もありますが、その一方で、自動車保険加入の同意書に法定代理人となる親権者の署名となつ印をもらい用意することで、契約可能な保険会社もあります。

一般的に代理店が保険契約締結を行なう代理店型自動車保険では、前述した「親権者(法定代理人)の契約同意書」を添付することで未成年者による保険契約も可能です。

しかし損害保険会社が直販するダイレクト自動車保険では、取り扱い損保会社により見解が異なります。

ざっくばらんに言うと「未成年者を契約者とする申込みは不可」と、公表しているダイレクト損保と、代理店型損保と同様に「親権者(法定代理人)の契約同意」を契約時に提出することで契約可能とするダイレクト損保があります。

未成年者は契約者になれないダイレクト損保

セゾン自動車火災
ソニー損保
SBI損保

上記のダイレクト損保3社は、未成年者を契約者とする申込みを受け付けていません。

しかし、親など成人の親族を契約者とし、記名被保険者を未成年者にする契約なら加入することができます。

さらに付け加えると、契約者、記名被保険者を親など30歳以上の成人にして、運転者限定を家族限定以上として、年齢条件を問わず補償の契約にすれば、未成年の契約者、記名被保険者の契約より安く加入できる損保もあります。

単身者の場合でも、独身であれば実家の家族に相談して付保することができるので、契約者にこだわらなければ、いずれの3社でも加入できます。

未成年者も契約者になれるダイレクト損保

イーデザイン損保
アクサダイレクト
三井ダイレクト
そんぽ24
チューリッヒ保険(新規契約は不可、他社からの乗り換え契約のみ可)
セコム損保(コールセンターで親権者・後見人の確認後、電話見積もり)

上記の6社は、「親権者(法定代理人)の契約同意」を前提に未成年の人も契約者として契約が可能です。

クルマを購入してはじめから契約者、記名被保険者として、加入しておきたい人は、上記6社の内、チューリッヒを除く5社で加入できます。

チューリッヒは、他社からの乗り換え契約のみ申し込みできます。

未成年者でも保険加入はどの損保もできる!

未成年者は、契約者として加入申し込みができる、できない、の差はありますが、契約者を親にすることで、ほとんどの損保で加入することができます。

もちろん、補償内容や契約に際して複雑な手続きも必要ないので、未成年者でも保険加入の心配はありません。

強いて言えば、記名被保険者と運転者限定によって保険料が大幅に違ってくるので、未成年の人がはじめて自動車保険に加入する時は、複数の保険会社から見積もりを集めて比較検討しましょう。

被保険者と記名被保険者の違いは?

自動車保険には、補償を受ける者として「被保険者」の他、契約時に「記名被保険者」を指定する必要があります。

個人契約の自動車保険では、契約者と記名被保険者を同一とする契約がほとんどですが、ケースにより、契約者と被保険者が異なる場合もあります。

まずは、被保険者と記名被保険者の違いを確認しておきましょう。

被保険者とは?

自動車保険の「被保険者」は、保険契約により約束された補償を受ける人すべてが対象です。したがって、被保険自動車の搭乗者や記名被保険者の親族など、保険の対象になる人が該当します。

つまり、被保険者に該当する人は、運転者、搭乗者、自動車の所有者なども含まれ、自動車運行の状況によりそのつど変化します。

被保険者は、契約者と同様に個人のみならず、法人もその対象になる場合があります。例えば車両所有者が法人の契約において、車両保険金の支払い対象がそれに該当します。

記名被保険者とは?

記名被保険者とは、被保険自動車を主に運転する人が該当します。

記名被保険者は、保険料にも直接影響するので家族で共用するクルマの場合など、記名被保険者をだれにするかは、重要なポイントです。

なお、記名被保険者は利用実態に即して選ぶ必要があります。その理由は、記名被保険者は、契約時の「告知事項」となっており、告知内容が事実と異なる場合、契約解除や保険金支払いができなくなる場合があるからです。

加入時に家族の内だれが年間どれくらい使うのか? といった内容まで問われることはありませんが、記名被保険者を親の名前にして利用実態は子供の専用車では、事故の際に保険金支払いにも影響するので契約の際には注意して下さい。

契約者と記名被保険者が異なる契約

契約者と被保険者が異なる契約は様々です。次のように3例ほど挙げてみましたが、それ以外の組み合わせもあるでしょう。

「契約者が親、記名被保険者をその子供とする契約」
「契約者が法人、記名被保険者が会社の従業員とする契約」
「契約者がリース会社、記名被保険者がリース契約者」

その他、同居の家族内では、様々な組み合わせも考えられますし、法人も従業員に限らず、役員なども同様に組み合わせることができます。

なお、ダイレクト損保では、法人契約について加入時に制限をしている場合もあるので、加入手続きの前に、予め確認しましょう。

記名被保険者により保険料や補償範囲が変わる!

駐車場の確保がむずかしい、複数台の維持費が大変などの理由から、夫婦や家族でクルマを共用するケースが見られます。

家族で共用するクルマの場合、記名被保険者の選択次第で保険料や補償の範囲まで違いが生じるので、しっかり確認し加入しましょう。

家族で共用するクルマの記名被保険者を選ぶ!

まずは一例を見てみましょう。次のように新規加入の自動車保険において、45歳の親と20歳の子を含む「運転者家族限定」の契約では、記名被保険者を45歳の父親とする場合と20歳の子とする場合では、保険料が違ってきます。(保険会社により差が大きい)

参考例:ソニー損保「ダイレクト自動車保険」ホンダ フィット(GP6)場合
20歳の記名被保険者の年間保険料:176,910円
45歳の記名被保険者の年間保険料:159,040円

(※ネット査定は、ネット割引が適用されて、お店よりも安くなるのでオススメです)

被保険自動車の利用実態として家族で共用するクルマなら、家族の中で年齢の高い人(35歳~59歳くらいまで)を記名被保険者にすると保険料が安くなります。

また、記名被保険者を世帯主の親にしておく方が、人身傷害保険や他車運転危険補償特約など家族の補償範囲を「別居の未婚の子」まで広く対象とすることができる、という利点もあるでしょう。

契約の際は、記名被保険者によって保険料や補償の範囲が違うので注意しましょう。

被保険自動車の所有者は車検証の記載と違う?

自動車保険では、自動車1台ごとに契約します。対象になるクルマ「被保険自動車」については」、契約の際に必ず自動車登録検査証(以下、車検証)の写しを保険会社に提出する必要があります。

車検証の記載欄を見ると、車両の所有者、使用者欄があります。通常、現金でクルマを購入していれば所有者欄にクルマの持ち主の名前が記載されます。

また、自動車ローンでクルマを購入、リース契約で借りている場合、車検証の所有者欄には、該当するローン会社、リース会社、また、自動車販売会社(ディーラー)の名前が記載され、所有権付きのクルマとなっています。

したがって使用者欄に記載された購入者は、所有者に無断でクルマを売却したりできないようになっています。

なお、現金購入したクルマであっても未成年者の場合は、法律上の理由から所有者になれないため、所有者を親として、使用者欄に子供の名前を入れるなど手だてを講じる必要があります。

被保険自動車の所有者はだれ?

自動車保険契約の上でも、原則として「被保険自動車の所有者」は、車検証記載の所有者となります。

しかし、前述のように自動車ローンやリース契約によりクルマを購入、または借りている場合、使用者欄に記載された実質の利用者を車両所有者として、保険契約が可能です。

ただし、ローン会社への残債やリース会社との契約内容により、損害の内容により車両保険金が、記名被保険者や被保険自動車の所有者に直接支払われない場合もあります。

全損時に被保険自動車の車両保険金はだれに支払われる?

自動車保険の契約者の多くは、車両保険の支払いがすべて記名被保険者に支払われると考えられていると思います。

しかし、修理を伴わない全損事故や盗難事故のような場合は、ローン会社への残債の有無、リース会社との契約内容により、車両保険金の一部が車検証に記載の所有者に支払われることがあります。

その理由は、保険会社が全損事故により車両保険金を支払う場合、車検証の実際の所有者による所有権解除(車両の譲渡)を求めるからです。(保険会社は、所有権移転後に引き取った車両を売却などにより損害を補てんします)

盗難の際も、保険金支払いの際に所有権移転書類を保険会社は取得し、後にクルマが出てきた場合でも保険会社がクルマの所有者となるため、元の持ち主には返還されません。(ただし、保険金を全額返金すれば、その限りではありません)

もちろん分損の場合は、その限りにあらずクルマは修理を行なうので車両保険金は、直接修理業者に支払われます。

修理業者への依頼は、通常、記名被保険者から行なわれますから、実質、記名被保険者や被保険自動車の所有者の依頼により、請求された車両保険金は、修理業者に支払われるようになります。

保険会社の事故対応手続きが進められても、車両保険を使うか否か結論が出る前に、修理作業を進めて、記名被保険者が修理費用を業者に支払っている場合は、請求後に保険金を受け取ることも可能です。

車両保険の使用を伴う事故の際は、事故担当者に相談して不明点がないように手続きを進めましょう。

契約者、記名被保険者、被保険自動車の所有者は違ってもOK!

ここまで見てくるとお分かりいただけたと思いますが、自動車保険契約は、申込みの際、契約者、記名被保険者、被保険自動車の所有者が、それぞれに違っていても差し支えありません。

例を挙げると、契約者が父親経営の会社、記名被保険者が子供、被保険自動車の所有者が母親個人でも何ら問題ありません。(ただし、ダイレクト損保の多くは、法人名義の契約を受け付けない)

契約時に注意すべき点は、記名被保険者を主にクルマを使用する人にして、実態と違うことのないようにしておくことです。

なお、この記事では、親子での共用の場合、同居の親を記名被保険者とする方が保険料は安くなることを紹介しておりますが、利用の実態に合わせて契約するようにして下さい。


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