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引っ越したら忘れないで!自動車保険の住所変更、運転免許証の変更前でもOK


引っ越しすると色々な住所変更手続きをする必要があります。

ざっとあげてみると、郵便局の転送届、役所への転入届、免許証の住所変更、クレジットカードや銀行の住所変更届、自動車の保管場所申請(車庫証明)と住所・登録番号変更(ナンバーの変更手続き)などあります。

この他にも子供の学校への届出など、様々な住所変更届が必要でもれなく手続きは、本当に大変です。そうした状況で後回しになりがちなのが「自動車保険の住所変更」の届出です。

20年以上前の自動車保険なら、変更届が遅れたところでさしたる危険もありませんでした。40歳以上の契約者の方にとっては「住所変更しないと保険が効かなくなる!」なんて、信じられないかもしれません。

ところが、現在のリスク細分型自動車保険(※1)では、本当に保険が効かなくなり、大げさな話ではなく最悪の場合、保険金が支払われなくなることもあるので「自動車保険の住所変更の手続き」が必須となっています。

今回の記事では、「自動車保険の住所変更手続きが必要な理由」をはじめ、「住所変更手続きの具体的な手順と流れ」、「引っ越し時に注意する自動車保険の各種変更とチェックポイント」、そして「最悪のトラブルと対策」の参考例を見ながら解説してまいります。

※1:リスク細分型自動車保険とは? 契約者ごとに危険要因が異なる「年齢、性別、運転歴、使用目的、走行距離、地域、車種、安全装置の有無、所有台数」など、最大9項目のリスクを区分して保険料を計算します。

自動車保険の住所変更手続きが必要な理由

国内で販売されているすべての自動車保険は、契約時に契約者氏名から現住所、電話番号、記名被保険者、そして補償対象になる自動車の車名、車体番号、登録番号など、様々な情報を申告する必要があります。

告知義務と通知義務

これは、自動車保険の対象を明確にするために必要なことで、契約上「告知義務」と呼ばれています。この申告内容に重大な間違いなどが生じた場合、保険金が支払われなくなるばかりか契約そのものが解除されることもあります。

そして、最初に申告した告知内容に保険期間中に変更が生じたときに必要な連絡を「通知義務」と呼んでいます。

通知義務に関わる変更の多くは、この記事の「住所変更」に限らず、保険金額や付保条件が変わることにより保険料も変わることがほとんどです。

変更に関わる保険料は、危険度が増すなら保険料は上がるので変更後から保険満期日までの差額分保険料の「追徴」が発生します。

その逆に危険度が減るなら保険料は下がりますから、変更後から保険満期日までの差額分の保険料が「返還」されます。

つまり、通知義務の多くは、保険リスクの増減が生じるので保険料の追徴返還も発生します。そして、住所変更にもリスクの増減が生じることがあるのです。

使用する都道府県によりことなるリスク区分

現在販売されている自動車保険は、代理店型・ダイレクト型に限らず「リスク細分型自動車保険」になっています。

このリスク細分の中で「車を主に使用する地域」に関わる内容は、保険会社ごとの自由裁量部分でもあり、使用地域に関わる記名被保険者の住所をリスク区分として、保険料に反映する会社と反映しない会社とがあります。

したがって、契約時の告知事項記入欄に「車を主に運転する人が住んでいる都道府県」といった内容があれば、使用地域の違いをリスク区分として保険料に反映していると考えて良いでしょう。

なお自動車の登録番号を使用地域の区分として判定している保険会社もあるので、告知事項記入欄に登録番号の陸運支局の地域名称の記入も詳細な地域リスク区分がなされていると見て良いでしょう。

2種類の使用地域によるリスク区分

契約者、主な被保険者、車の所有者のいずれかの住所に変更があった場合、契約者は遅滞なくその旨を契約する保険会社に通知しなくてはなりません。

この「遅滞なく」という表現がかなり曖昧なのですが、確定したらすぐに連絡した方が間違いないと捉えた方が無難です。

さて、冒頭にも触れました現在40歳以上の保険加入者の方で、特に代理店型自動車保険に長く加入している方にとっては、「住所変更なんて後からでも大丈夫でしょう?」という方も多いと思います。

確かに現在、昔の自動車保険では、地域ごとのリスク区分は反映していませんでした。また、現在も「沖縄県での使用の有無?」で区分される、自賠責保険などでも見られる「本土用」と「離島用」のリスク区分の自動車保険もあります。

自賠責保険でいうところの「離島」には、本土の保険料を適用する離島、沖縄本島の保険料を適用する離島の2区分があり、任意加入の自動車保険の使用地域区分もこれに準じています。

ただし、現在多くの自動車保険が採用している告知事項の内容は、都道府県別の使用地域区分、または、ナンバープレートの陸運支局名による地域区分となっており、地域ごとの損害格差が反映されています。

住所変更を怠ると通知義務違反に問われる?

ダイレクト型、代理店型、いずれの自動車保険も「契約者、所有者、主な被保険者」のいずれか一つの住所変更も通知事項となっているので、遅滞なく保険会社に必ず連絡しましょう。

地域による損害格差から保険料にも差があるので、その違いにより保険料の追徴、返還が生じます。

では、住所変更が決まったらとのタイミングで保険会社に通知したほうが良いでしょうか? 次の項で詳しく解説します。

引っ越しが決まったら電話1本でOK!かんたんにできる住所変更手続き

住所変更手続きの連絡は、保険会社のコールセンター、または代理店への電話連絡、もしくは、契約している保険会社のホームページから、契約者専用ページにログインして変更手続きを依頼することができます。

いずれの場合でも引っ越し後には、速やかに連絡し手続きを進める必要があります。しかし、何かとあわただしくなる引っ越し後に、わざわざ持ち越すこともありません。

転居先の住所と引っ越し日が決まり次第、保険会社に連絡しておけば万全ですし、引っ越し後に手続きに必要な書類も新しい住所に遅滞なく届くことでしょう。ちなみに住所変更連絡の際は、必要書類の提出などありませんので無暗に先延ばしにする理由もありません。

住所変更だけでも先に手続きした方が良い?

現在の自動車保険は、主な被保険者の住所変更によるリスク増減の可能性があるので、より速やかな住所変更手続きが必要と考えましょう。

ナンバープレートの交換変更が伴う、自動車登録地の管轄変更の手続き待ちなど、通知の遅れに根拠のある理由がない限り、住所変更の連絡が遅れることを保険会社は好ましく感じません。

したがって、引っ越しの際は、手続きが面倒などといわず、次のような順序で手続きを進めることをおすすめします。

①新住所と引っ越し日が決まったら、引っ越し日を「異動承認日」として住所変更を連絡
②引っ越し後に自動車のナンバーに変更がある場合、改めて連絡
③車の使用目的が変わる場合、改めて連絡
④車の年間走行距離が変わる場合、改めて連絡

引っ越しの後に全ての変更を同時に行うこともできますが、①の住所変更を優先し、②、③、④は、実態に即して変更の連絡をするようでもかまいません。

登録番号(ナンバー)と運転免許証の変更は後でも良い?

②の車の登録手続きによる番号(ナンバープレート)の変更は、原則として住所変更後15日以内に行うことが、義務付けられています。

また、引っ越し前と車の登録を管轄する陸運支局が変わらない(ナンバー変更なし)場合でも、住所の変更は必要です。なお自動車の住所変更登録に伴い、保管場所証明書(車庫証明)の取得も必要になります。

車庫証明の申請取得、自動車の住所変更に伴うナンバープレートの変更などは、すべて平日に行う必要があり、多くの人は15日以内に完了できないのが現実です。

また、運転免許証の住所変更手続き「運転免許証記載事項変更届」の期限はありませんが、住所変更しておけば一般的な身分証明書として様々な手続きで活用できます。

こちらも手続きするには、平日に管轄の警察署に出かける必要があり、こちらも普通に仕事をしている人は、すぐに手続きできないこともあるでしょう。

運転免許証の住所変更は、自動車保険の住所変更手続きに直接的には必要ありませんが、手続きをしておけば「免許更新の連絡はがきが届かず失効!」などというアクシデントを避けることもできるので、早めに手続きを済ませましょう。

つまり、ナンバーの変更や運転免許証の住所変更などの手続き完了までには、多少時間がかかることもあるので、それを待ってから自動車保険の住所変更手続きをするのは、手続きが遅れがちになりお勧めできません。

①の住所変更に伴う異動承認手続きは、引っ越し前の時間に余裕があるうちに「電話で済ませておく」と良いでしょう。

引っ越し時に住所変更以外の確認すべきチェックポイント

引っ越し時には、住所変更以外の契約条件が変更になる可能性があります。

次の項目の変更がないか、今一度確認しチェックしてみて下さい。

①電話番号
②ナンバープレート
③運転者限定の範囲
④走行距離区分
⑤使用目的

①の電話番号、②のナンバープレート変更は、原則、保険料の追徴返還は発生しません。

しかし、③運転者限定の範囲変更、④走行距離区分の変更、⑤使用目的の変更は、保険料追徴・返還が伴うことがあり注意が必要です。さらに詳しく見て参りましょう。

③運転者限定範囲の変更

引っ越し時に限りませんが、家族内で子供の免許取得に伴い、運転者が増えるような場合、今まで記名被保険者と配偶者の限定などの契約にしていた場合、限定なし、または、家族限定の契約に運転者範囲を拡張しておきましょう。

なお、家族限定と限定なしの割引差は、わずか1%だけです。子供に車を貸す場合、その友人関係が運転する可能性もあるので、思い切って「運転者限定なし」に変更手続きをすることをおすすめします。

④走行距離区分の変更

保険契約時に多くの保険会社では、年間走行距離の申告が必要となり、現在のオドメーター(走行距離積算計)の表示内容の申告が必要になっています。

保険期間中の走行距離の変更(特に増やす場合)が、必ず必要な保険会社と満期時に調整する保険会社とあります。

したがって保険会社ごとに対応が異なるので、住所が変わり走行距離が増える人は、必ず保険会社に連絡相談しましょう。

⑤使用目的が変更になる人

引っ越し先が駅から遠くなるため、自動車を通勤に使う人、またその逆にやめる人、家族の通勤通学のために、最寄り駅まで送り迎えをするようになるなど、使用目的が大きく変わる人もいることでしょう。

使用目的は、次のように3つ、または2つに区分されているので、今までの使用目的と住所変更後の使用目的を把握してみて下さい。

日常生活・レジャー
通勤通学
業務使用

多くの自動車保険は、上記の3つの使用目的区分ですが、ソニー損保など一部の自動車保険では主に家庭用と主に業務用の2つに分けています。

自分の契約を確認し現在の使用目的は、今後変更する必要があるのか次の詳細条件を見て確認しましょう。

年間を通じ月当たり15日以上、通勤・通学に利用する場合は「通勤通学」に該当します。
概ね、週に3日程度までの「通勤通学」利用は、「日常生活・レジャー」の使用目的でカバーされます。

年間を通じ月当たり15日以上、業務使用する場合は「業務使用」に該当します。
概ね、週に3日程度までの「業務使用」の利用は、「日常生活・レジャー」、または、「通勤通学」の使用目的でカバーすることができる場合もあります。

なお、家族の通勤通学をサポートするために最寄り駅までの送迎は、現在多くの自動車保険が「通勤通学」に含まないとしています。

これは、運転を行っている被保険者自身の通勤通学を目的とした運転ではないからです。以前は、幼稚園・保育園などへの通学の送り迎えについて「通学」の扱いとする見解の保険会社が多かったのですが、約款改定により、通勤通学をサポートする送迎運転は、「日常生活・レジャー」とする見解に変わりました。

しかし、すべてが同様の見解を示しているわけではないので、使用目的に変化が生じているなら念のために保険会社に連絡相談してみましょう。コールセンター担当者が親切に対応してくれるので遠慮なく連絡してください。

住所変更時に必ず契約条件の確認をしよう!

自動車保険の住所変更には直接関係しませんが、引っ越しにより家族構成が変化したり、使用状況が大幅に変わることがあります。

前項にも重複するところがありますが、ここでは、主に年齢条件の変更や親子間の共用・譲渡などに少し触れておきます。

自動車保険は、契約時の告知事項によって、様々な契約条件で構成されています。

これまでの項目では、「家族の引っ越し」に伴う住所変更を見てきましたが、ここからは少し視点を変えて、「家族から子供が独立し一人暮らしをはじめる際に家の車を持ってくる」という状況で考えてみます。

従来契約は、契約者:親、主な被保険者:親、所有者:親という状態の保険契約でしたが、車も含めて子供に譲渡する前提を検討してみます。

まず気を付けなければならないのは、契約者変更、主な被保険者の変更は、親と同居中に行うことが必然となります。

引っ越し後は、家族間の契約上との大前提にある「同居」に相当しないので「別居の未婚の子」であっても契約の譲渡、つまり等級の継承ができなくなります。

意外とこういうケースは、引っ越し後に発覚し対応ができない人が多いようです。万一そのような状況になった場合は、自動車の名義変更後に親の保険を解約してその保険は、「中断申請」しましょう。

子供は、残念ながら保険に新しく入り直す必要があります。

それならば、子供の保険料が安くなる21歳、26歳まで、親の保険を付けておけばいいのでは?というアイディアを持つ人も多いことでしょう。

しかし、その住所変更は大変な落とし穴があり、もっとも危険な無保険状態になりかねません。次の項では、そのトラブルについて解説します。

住所変更をしないで保険が効かなくなる最悪のトラブル例と対策

親の名義の車に親の契約で子供が乗り継ぐことは、同居中に譲渡・変更手続きを済ませておけば、何も問題はありません。

しかし引っ越し後では、勝手が違ってきます。まず、引っ越し日を改ざんして譲渡手続きを行うことは、後の事故などで、契約の有効性を問われ日付けを遡って契約解除される事例が出ています。

では、引っ越し日の改ざんなど行わず、親の名前ですべて手続きした場合、引っ越しに伴う住所変更が必要になりますが、主な被保険者の変更手続き(等級の継承)はできません。

そこで、住所変更のみでそのまま子供が主に車を使っているという状況で、手続きをそのままにする人がいるのですが、主な被保険者の実態が異なる状況では、万一の事故で保険金支払いがされなくなるばかりか、契約解除になることもあります。

住所をいったん移し替えてなどの方法で手続きを済ませる人も中にはおられるようですが、譲渡手続きの前後に引っ越しや住所の転出・転入が繰り返されていると、改ざんが疑われることは確実です。

こうした、住所変更に伴う親子間の譲渡、実態の伴わない主な被保険者となっている契約について、近年保険会社の対応は、概ね保険金を支払ず、契約解除の方向で進めてきます。

特に外資系のダイレクト型自動車保険は、通知事項や契約内容について、非常に厳しい見解を示しており、昔の代理店とのルーズな関係の契約に慣れている40代以上の方は、その厳しさに面食らうかもしれません。

保険料が安いからということではなく、自動車保険契約者への公平性を保つために契約内容の履行と順守が守られているということです。

契約に際して、また、契約変更に際しては、代理店型自動車保険の方が対面で相談に乗ってもらえるので、このような間違いが起こることも少ないと思われがちです。また、何とかしてくれそうですが、実際はそのような甘いことは無く、契約が無効となる場合、代理店もなんともできません。

今後は、契約者自身が告知や通知など、契約全般に責任意識を持つ必要があるでしょう。

ダイレクト型は代理店型より住所変更に厳しい?

先ほど外資系ダイレクトは、契約に厳しい側面を持っていると書きましたが、代理店型損保や国内ダイレクト損保がルーズということではありません。

ただ、ダイレクト系は、年々保険金支払いも含めて約款順守の姿勢を強めてきており、ごり押しはもはや通じません。

特に保険金支払いに際して、わずかでも疑いがあればペンディング(保留)扱いとし、訴訟も辞さない姿勢で臨んでくることもあります。

ダイレクト型・代理店型、いずれの自動車保険契約でも他人任せにせず、自身で解約内容や補償を理解し把握しておくことが重要です。

わからないことや不明の点は、はっきりするまで確認することが大切です。なお、代理店に100%お任せで契約をゆだねている人は、今すぐ考えを切り替えて下さい。

もちろん、代理店との取引や代理店型自動車保険を否定するものではなく、代理店との契約でも自身がしっかり理解し、契約に100%責任を持つ必要性があるということをお話ししています。

この項目でトラブル例とした「親子間譲渡の改ざん」は、実際に引っ越し後に相談した代理店のアドバイスと、後の手続きにも問題があったことが指摘されていますが、いずれにせよ引っ越しの後になって手続きのやり直しを求めたこと、そして引っ越し日の改ざんに問題があります。

結果として事故発生後に契約解除となり、契約者は自腹で賠償金を支払うことになってしまいました。もちろん、代理店にも相応の咎めがあったことは否めませんが、主な被保険者が変わる前に保険会社に相談を入れるべきでした。

ダイレクト型・代理店型自動車保険、ともにコンプライアンスの順守に伴い、約款や契約についても厳しい姿勢で臨んでいます。

契約者個人も基本的な知識を蓄え、契約内容に変更が生じるときは、変更前に保険会社への直接相談をおすすめします。

まとめ:自動車保険の住所変更はすぐ保険会社に連絡する!

自動車保険の住所変更に伴い、様々な角度からリスクを検討し対策をご案内して参りましたが、今回のような手続きを行う際は、変更が予想される時点で、予め相談の一報を入れておくことをおすすめします。

ダイレクト自動車保険、代理店型自動車保険、ともにコールセンターへの契約内容や変更手続きに関わる問い合わせ全般を歓迎しています。

「引っ越しが決まったら、自動車保険のコールセンターに連絡!」と覚えておきましょう。

あとがき

最後に代理店さんの名誉のために申し添えておきますが、優秀なプロ代理店ほど多くの契約者を抱えております。しかし、そうした代理店は、自店のみならず業界にて発生した多くの問題事例も把握しており、様々な対応と危険予測をしてもらえます。

プロ代理店の持つノウハウは、実際の顧客への提案や相談などのやり取り、事故対応などの実体験などからつくられており、コールセンターや窓口対応しか知らない保険会社のスタッフとは一味も二味も違い頼りになるものです。

しかし、どんな優秀な代理店でもことが起きてから相談を受けたところで、対応できる範囲は限られてきます。

保険会社への相談もさることながら、代理店との取引のある人は、日頃からもっと代理店とのコミュニケーションを深めておくことをおすすめします。

自動車保険のみならずダイレクト型の生命保険などの台頭もあり、代理店離れが増えているようですが、保険料の支払いだけで優秀なFP(ファイナンシャル プランナー)が雇えると思えば、かなりお得な条件ともいえるでしょう。

特に自営業の人、現在40代、50代で普段の生活での事故や保険の不安、将来のお金のことなど、相談できることは多くあるはずです。

こうした時代、個人ユーザーに対しての自動車保険については、保険料コストそのものを支出リスクとしてとらえ、ダイレクト型自動車保険への加入も勧めてくれる、FP能力の高い代理店が増えれば個人ユーザーの多くは、安心して生活できることでしょう。

次回の満期更新時は、自動車保険を選ぶ際に「一括見積もり」を利用して集めた見積もりを、担当代理店に見せて「FPとして総合的に相談できる代理店なのか?」出方や様子を見てみることも一案です。


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